2016.5/31(火曜日)モーニングセミナー感想

テーマ『もしものときにどうしよう? ~成年後見制度を知っておきましょう~ 』
講話者 : 小川司法書士事務所 司法書士 小川祐樹

 

 

[赤山会長の話し]

写真家土門拳氏の名言「気力は眼に出る。生活は顔色に出る。年齢は肩に出る。教養は声に出る」について紹介され、5/28に犬床屋が出場させていただいた「活力朝礼コンテスト」での優勝を称えて頂きました。今回の経験を大切にし今後もお客様に心を添えて働けるよう従業員一同頑張りたいと思います。

≪感想:新居直子≫

 

 

 本日は司法書士の小川先生が、成年後見制度について講話して頂くことになりました。そもそも、司法書士の方が何をなさっているのか?それからまた、成年後見制度とは何の事なのか???といった状況でありますので、大変に不安な心境でありました。ふと思い返してみますと、家を買った折に不動産の登記で司法書士の先生にお世話になった事がありました。なるほど、人生の節目でお世話になる職業だったのだと合点することが出来ました。それはそうと、問題の成年後見制度の事ですが、私も親の事が気になる今日この頃ではあるものの、先送り先送りで日々を過ごしております。しかし、75歳を迎える父の事は他人事ではないので、これを良い機会として正面から真剣に考えてみようと思っています。要は、本人がより良い生活を送れる様にする為の制度であるという事が理解できました。難しいお話を、大変に解り易く解説して下さったので大変参考になりました。ありがとうございました。

≪感想:斎藤舟郎≫

 

 

 

【小川 祐樹 様】
東かがわ市倫理法人会では二回目の講話。
「契約」とは何?・当事者の「意思」(申し込みと受託)の合意により法的な効果を持つ行為。契約書は無くても契約できます。タクシーに乗って運転手がメーターを倒したら合意しているとみなし、契約が成り立つ。「事理を弁識する能力」がある事が条件⇒有効な「意思」表示となる。例:<認知症の患者・知的(精神)障碍者・未成年者>が<自分名義の不動産を売却(購入)する他、兄弟と遺産分割協議する金融機関の手続きをする。>(名義人の)親族と契約すればよいのか?⇒20歳以上の場合は、自動的に特定親族に代理権を与える法律はない。⇒当事者が(有効に)代理人を指名することはできるのか? 家庭裁判所に「成年後見制度」の利用を申し立てて、「成年後見人」の選任をしてもらう。※判断能力が不十分な場合でも、取り消しや無効のリスクを負って、契約を行うことは不可能ではない。<実際には福祉サービスの利用などは、親族による契約代行が多い。>(損害賠償請求、会社の信用低下の恐れもある)。成年後見制度の登場人物⇒●申立人・本人から見て4親等以内の親族(本人や配偶者を含む)・親族の協力が得られない場合は市町が申し立てる。(市町長申し立て)⇒●後見人として選任される人・親族(平成27年の実績で約30%)・親族以外(平成27年の実績で約70%) 司法書士が約27%、弁護士が約23%、社会福祉士が約11%、その他(社会福祉協議会・NPO等法人、他の仕業など)約9%※誰が選任されるかは、①予想される後見事務の内容②管理財産額③それまでの関わりや他の親族の意向(親族が候補者の場合)などを勘案して、家庭裁判所が決定する。選任に異議申し立てはできない。利用者数が増えて、監督が困難になって来た。など実務的なことを丁寧に説明講話していただきました。

≪感想:赤山芳隆≫


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